仕入れのご依頼をお受けできない商品について



■品目:ワシントン条約附属書1該当品

以上の品につきましては、弊社で仕入れの依頼をお受けしておりません。


■その理由と弊社の取り組みについて

平成23年、弊社は外為法52条で定められた輸入承認手続きをすることなく、シャムワニの剥製4個を輸入し、取引先企業に納品したことがあります。これを受けて平成28年4月22日付けで経済産業省より行政指導を受けました。

経済産業省ニュースリリース
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160422008/20160422008.html


行政指導の内容は、「貿易関連法規に対する理解を深め、厳正な輸入管理を実施するよう厳重に注意を喚起するとともに、再発防止のために輸入管理方法の明確化及び法令順守の徹底を求める。」ものでした。

弊社としては事態を重く受け止めており、この求めに真摯に応じるつもりです。


事件後、ワシントン条約をはじめ、貿易関連法規については深く調べましたので、合法と違法の境目など細かい部分まで理解したつもりです。仮に、今この手の規制品目を扱ったとしても同様の過ちを繰り返すことはないと信じています。

一方、弊社が取り扱ってきた商品のうち、輸入承認を必要とする品目は全体の1%にも満たない数量でしたので、この極わずかな品目のために万にひとつもの間違いを犯さないよう、継続的に時間と労力を割いて対応していくことは割に合わないとも考えました。たとえ現状の法規に精通していても、法改正が繰り返されれば、いずれ通用しなくなることもあり得ます。弊社のような零細企業の場合、大企業のように法務部があるわけでも、顧問弁護士がついているわけでもありませんので、代表者自らが多くの業務の傍ら法務を担当しなければなりません。もし輸入承認品目ばかり扱っている会社であれば、法令に関する知識や理解を維持し、アップデートしていく必要性もモチベーションも高くなりますが、そうでなければ取り扱い自体をばっさり止めてしまう方が合理的で賢明な経営判断です。

輸入承認が必要な製品を輸入承認なしに輸入したのがこの事案ですので、輸入承認が必要とされる製品の依頼を引き受けないことが、最も有効な再発防止策と考えています。

今回の行政指導を受けるまでもなく、すでに弊社はこれらの品目の引き受けを一切やめております(既存の取引先各位にはその旨、案内してきたとおりです)が、このたびの行政指導の内容に鑑み、ウェブサイトにおいても弊社の取り組みを公表し、周知徹底するのが適当と判断いたしました。

ワシントン条約附属書1掲載種というのは、非常に限られていますので、仕入れのご依頼の際にとりわけ意識されるものではないかと思いますが、ご不明の場合は経済産業省のウェブサイトでご確認いただければと思います。

以上


平成28年4月27日
シルバーマーケット有限会社
代表取締役 牧野義之


HOME